こんにちは!「イエベスト」の管理人、松崎 サブローです!
土地の相続や売買などで登記をするといった場合、土地の謄本を取得したり閲覧したりする必要が生じます。
ただ、不動産の謄本というものになじみのある人は少ないのではないでしょうか。そのため、どうやって謄本を取得したり閲覧したりすれば良いのか分からない、という方も多いと思います。
この記事では、土地の謄本の取得方法、閲覧方法について、1からわかりやすくご紹介します。これを読めば、あなたも迷わず土地の謄本を取得・閲覧でき、登記の手続きをスムーズに進めることができるようになるでしょう。
目次
1.土地の「謄本」とは?
土地の「謄本」と言った場合、一般的には土地の「登記簿謄本」のことを指します。
1-1.登記簿謄本とは?
登記簿謄本とは、登記についての情報が書かれた書類です。土地にまつわる権利関係がどうなっているかは、全て登記簿謄本に記録されています。
最近はコンピュータ化が進んでいるため、登記事項は全て磁気ディスクにデータとして記録されています。そのデータの内容を紙に印刷したものを「登記事項証明書」と言います。「登記事項証明書」と「登記簿謄本」は同じ意味と考えて良いでしょう。
登記事務をコンピュータで処理している登記所では,登記事項は磁気ディスクに記録されており,その内容を用紙に印刷し,証明したものが登記事項証明書です。
登記事務をコンピュータで処理していない登記所では,登記事項を直接登記用紙に記載しており,その用紙を複写し,証明したものが登記簿謄本です。
名称が異なるだけで,どちらも証明内容は同じです。
出典:松山地方法務局
1-2.土地の登記簿謄本はどんな時に必要?
土地の登記簿謄本は、どんな時に必要なものなのでしょうか。
ざっくり言ってしまえば「土地に登記をする必要がある時に必要」なのですが、具体的には以下のような場面で必要となります。
・土地を相続するとき
・土地の生前贈与をするとき
・土地を財産分与するとき
などそれぞれの場面で必要な手続きについては、不動産の名義変更について完全網羅 | 流れ・必要書類・費用などで詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
1-3.土地の登記簿謄本はどんなもの?
実際に土地の登記簿謄本がどんなものか、確認してみましょう。
参考:http://www.fudousan-toukibo.net/contents/about.html
①表題部
登記簿謄本の「表題部」と書かれた部分には、土地の所在や地番、地目(土地の現況)、地積(土地の面積)が記録されています。
②権利部(甲区)
登記簿謄本の「権利部(甲区)」と書かれた部分には、土地の所有権に関する事項が記録されています。具体的には、土地の所有者が「いつ、どんな原因で(売買なのか、相続なのかなど)」土地の所有権を取得したのかが記録されています。
③権利部(乙区)
登記簿謄本の「権利部(乙区)」と書かれた部分には、土地の「所有権以外の権利」に関する事項が記録されています。具体的には、抵当権や地上権、地役権などに関する事項が記録されています。
2.土地の謄本の取得方法
土地の登記簿謄本が必要になった時、どうやって取得すれば良いのでしょうか。
土地の登記簿謄本の取得方法としては、大きく分けて①法務局の窓口で申請するパターン、②郵送で申請するパターン、③オンラインで申請するパターンの2つがあります。
2-1.法務局の窓口で申請するパターン
まず1つめは、法務局の窓口で申請するパターンです。実際に法務局まで足を運び、そこで「登記事項証明書 交付請求書」を記入して窓口に提出します。直接いろいろ聞きながら手続きを進めたい人にはこの方法がおすすめです。
ちなみに、窓口の営業時間は、平日の8時15分~17時15分です。
2-1-1.どの法務局へ行けばいい?
どの法務局へ行けばいいのかという点については、土地の管轄の法務局へ行けば確実です。どこが管轄の法務局かについては、法務局HPで調べることができます。
ただ、今住んでいる地域と土地の管轄の法務局が遠いという場合もあるでしょう。そういった場合、「不動産登記情報交換サービス」を利用すれば、最寄りの法務局でも登記簿謄本を取得することができます。
「不動産登記情報交換サービス」とは、コンピュータ化された法務局同士で登記事項証明書の取得を相互に行うサービスです。最寄りの法務局と物件の管轄法務局の両方がコンピュータ化に対応している場合、これを利用して最寄りの法務局で登記事項証明書を取得することができます。
そこで、まずは最寄りの法務局へ行ってみて、「不動産登記情報交換サービス」が利用できるか聞いてみるのが良いでしょう。
また、簡単な登録を済ませれば、オンラインで登記情報提供サービス内の「地番検索サービス」を利用することも可能です。
2-1-2.費用はいくらかかる?
法務局の窓口で申請した場合、費用はいくらかかるのでしょうか。
登記簿謄本の手数料は、1通あたり600円です。もし土地に加えて建物の分も必要な場合、600円×2で1200円かかります。
2-2.郵送で申請するパターン
2つめは、郵送で申請するパターンです。土地の管轄法務局に対して郵送で申請書を提出して申請します。管轄の法務局が自宅から遠いという場合はこの方法がおすすめです。
この時必要になる書類とその取得方法をまとめると、以下の表のようになります。
書類 | 取得方法 |
申請書(登記事項証明書 交付請求書) | 最寄りの法務局で直接取得するか、法務局HPでダウンロード |
登記印紙 | 郵便局で取得可 |
返信用の切手 | 郵便局で取得可 |
登記簿謄本の手数料は、1通あたり600円です。もし土地に加えて建物の分も必要な場合、600円×2で1200円かかります。
また、簡単な登録を済ませれば、オンラインで登記情報提供サービス内の「地番検索サービス」を利用することも可能です。
2-3.オンラインで申請するパターン
3つめは、オンラインで申請するパターンです。インターネットを利用してオンラインで申請手続きを済ませます。とにかく手続きを簡単に済ませたい人にはこの方法がおすすめです。
具体的には、登記・供託オンライン申請システムに則って手続きを行います。システムが利用できるのは、月曜日から金曜日まで(国民の祝日・休日,12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)の8時30分~21時です。
オンラインで申請するメリットは、以下のような点があります。
・手数料が安い(下で説明します)
・窓口よりも遅い時間までやっている(21時)
オンラインで手続きをする方法については、法務局HPで詳しく解説されています。
オンラインで申請した場合の費用は、以下のようになります。
パターン | 金額 |
オンラインで申請し、送付で受け取った場合 | 500円 |
オンラインで申請し、最寄りの法務局窓口で受け取った場合 | 480円 |
3.土地の謄本の閲覧方法
土地の登記簿謄本は、誰でも閲覧することができます。
土地の登記簿謄本を閲覧する方法としては、①法務局に足を運んで閲覧するパターンと②オンラインで閲覧するパターンの2つがあります。
3-1.法務局に足を運んで閲覧するパターン
まず1つめは、法務局に足を運んで閲覧するパターンです。対象となる土地を管轄している法務局へ足を運んで、「登記事項要約書」という書類を申請します。
登記事項要約書とは、対象となる不動産に関する権利関係などの情報が記載された書面のことです。ただ、登記簿謄本のように全ての情報が記載されているわけではありません。
法務局に行くと、「登記事項要約書・閲覧申請書」という書類が置いてあります。それに氏名・住所や、対象となる土地の「所在と地番」を記入します。それを窓口に提出することで申請完了です。
また、簡単な登録を済ませれば、オンラインで登記情報提供サービス内の「地番検索サービス」を利用することも可能です。
費用は、不動産1つにつき500円かかります。土地とその上の建物の両方について閲覧する場合、不動産は2つとなるのでかかる費用は1,000円です。
3-2.オンラインで閲覧するパターン
2つめは、オンラインで閲覧するパターンです。インターネットを利用してオンラインで閲覧します。
具体的には、登記情報提供サービスに則って手続きを行います。サービス利用可能時間は平日の8時30分から21時までです。
費用は、受け取る情報によって以下のようになっています。
提供される情報の名称 | 内容 | 利用料金(一部消費税対象外) |
登記情報 | 全部事項 | 335円(334円) |
所有者事項 | 145円(144円) | |
地図 | 365円(364円) | |
図面 ・土地所在図/地積測量図 ・地役権図面 ・建物図面/各階平面図 | 365円(364円) | |
法人登記情報 | 全部事項 | 335円 |
動産譲渡登記事項概要ファイル情報 | 現在事項・閉鎖事項 | 145円(144円) |
債権譲渡登記事項概要ファイル情報 | 現在事項・閉鎖事項 | 145円(144円) |
4.まとめ
今回は土地の謄本を取得する方法、閲覧する方法についてご紹介しましたがいかがでしたか。
この記事が、土地の謄本を必要とする全ての方の参考になれば幸いです。