こんにちは!「イエベスト」の管理人、松崎 サブローです!
しつこいマンション経営の勧誘にお困りですか?
これをお読みの方は、電話や自宅訪問などでしつこくマンション経営の勧誘を受けて困っている方ではないでしょうか?
相手のセールストークに圧倒されて、なかなか断れずにいる方もいることでしょう。
このサイトでは、不動産投資を奨励する記事も多く書いています。ただ、不動産会社が勧誘をしてまで売り出そうとするのは、投資用としての魅力が低い物件が多いです。
もちろん全部の勧誘がダメだと言うわけではありませんが、興味がないのであればはっきり断ることをおすすめします。
ただ、どうやって断っていいのかわからないという方も少なくないでしょう。そこでこの記事では、しつこいマンション経営の勧誘を断る方法をご紹介します。
これを読めば、相手のしつこいセールストークにも臆することなく、しっかりと勧誘を断ることができるようになるでしょう。ぜひ参考にしてください。
目次
1.マンション経営の勧誘の断り方・撃退方法
電話などでマンション経営の勧誘を受けた場合、以下のような方法で断りましょう。
①「必要ありません」とハッキリ伝える
②「監査官庁に報告しますよ」と言う
③「国民生活センター(または警察)に通報しますよ」と言う
以下、それぞれについて詳しく説明します。
1-1.「必要ありません」とハッキリ伝える(マンション経営の勧誘の断り方)
まず、必要ないのであれば「必要ありません」とハッキリ伝えましょう。
話を聞いてしまうと、向こうに「押せばいけるんじゃないか」と思われてよりしつこく勧誘されてしまいます。こちらが遠慮すると、向こうはそこにつけこんできます。断る際はハッキリと断りましょう。
この時、理由を聞かれても答える必要はありません。
向こうは、こちらが何を言っても切り返して説得するためのマニュアルを持っています。何を言われてもシンプルに「必要ありません」と答えるだけで良いです。
〇次の機会への期待を持たせてはいけない勧誘を断る際、次の機会への期待を持たせてはいけません。
「いま忙しいので」「主人が外出中なので」「考えさせてください」「またの機会に」などとあいまいな断り方をすると、また勧誘される危険があります。
次の機会への期待を持たせないために、きっぱりと断ることが大切です。
1-2.「監査官庁に報告しますよ」と言う(マンション経営の勧誘の断り方)
断ってもまだしつこく勧誘してくる場合、「監査官庁に報告しますよ」と言いましょう。
後ほど詳しく説明しますが、マンション経営のしつこい勧誘というのは、「宅地建物取引業法」という法律で禁止されています。
つまり、マンション経営についてしつこく勧誘する行為というのは、法律違反なのです。
参考:国土交通省HP「投資用マンションについての悪質な勧誘電話等にご注意ください」
マンション経営の勧誘をしてくる不動産会社は、法律用語で「宅地建物取引業者」といいます。宅地建物取引業者は、業務を行うにあたって国土交通省の大臣や都道府県知事による免許が必要になります。
宅地建物取引業者からすれば、しつこい勧誘をしたことを国土交通省や各都道府県の所轄課に報告されてしまうと、指導や行政処分を受ける可能性が生じます。
つまり、業務停止や免許の取り消し等の処分が課せられる可能性が生じるというわけです。業務ができなくなる可能性が出てくるわけですから、宅地建物取引業者からすればかなりの痛手になります。
そこで、断ってもしつこく勧誘を続ける場合、「監査長官に報告しますよ」と言いましょう。この時、事前に相手の会社名などを聞き出しておくと、「本当に報告されるかもしれない」というリアリティが出ます。
ちなみに、会社の名前が分かれば、その会社がどこから免許を受けているかを先ほどご紹介した国土交通省のHPから検索することができます。
1-3.「国民生活センター(または警察)に通報しますよ」と言う(マンション経営の勧誘の断り方)
ここまでしてもまだしつこく勧誘をしてくる場合、「国民生活センター(または警察)に通報しますよ」と言いましょう。電話勧誘の場合は、電話を切ってしまってもかまわないでしょう。
「監査長官に報告しますよ」と言ってもまだ勧誘を続ける場合、端から免許を受けないで営業しているような、相当な悪質業者の可能性が高いです。
問題をこじらせないよう、「国民生活センター(または警察)に通報しますよ」と告げて電話を切りましょう。
また、念のため国民生活センター(または警察)に通報しておきましょう。国民生活センターの通報先は以下のようになります。
・HP:国民生活センター
2.もしマンション経営の勧誘に応じてしまった場合の対応
万が一、勧誘におされて話に応じてしまったという場合でも、まだ対応はできます。
ここからは、もし勧誘に応じてしまった場合の対応についてご紹介します。
①契約前であれば、専門家に相談を!
②契約に応じてしまった場合、クーリング・オフ
③クーリング・オフができない場合、契約解除
2-1.契約前であれば、専門家に相談を!
「勧誘に応じてしまい、何度か担当者に会ってマンション購入の契約の話が進んでいる。このままだと契約を結ぶ流れになりそうだ」という場合、専門家に相談するようにしましょう。
自分一人で対応すると、向こうは更なる圧迫行為を強めてくる危険性があります。弁護士や行政書士などの専門家に相談し、対応を依頼するようにしましょう。以下のようなサイトを参考にしてください。
はじめてのクーリングオフ
前島行政法務事務所
西村法務事務所
行政書士大下法務事務所
2-2.契約に応じてしまった場合、クーリング・オフ
「しつこい勧誘におされて、契約にも応じてしまった」という場合、まずはクーリング・オフできないか検討してみましょう。
「クーリング・オフ」とは、契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。
一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが契約の原則ですが、この原則に例外を設けたのが「クーリング・オフ」制度です。
クーリング・オフは、以下の条件にあてはまる場合にすることができます。
(1)売り主が、国または都道府県で登録済みの宅地建物取引業者(宅建業者)で
(2)自宅や職場など「事務所以外(路上・展示場・喫茶店も)」で契約し
(3)契約代金は、まだ全額を支払っていない
(4)クーリング・オフの記載がある書面を受け取っている
(5)クーリング・オフの説明を受けてから8日以内
出典:国民生活センター「強引でしつこいマンションの販売勧誘、どうすればいいの?」
「(5)クーリング・オフの説明を受けてから8日以内」というのが重要になります。
クーリング・オフをしたい場合、早急な対応が必要なのです。
なお、「クーリング・オフの記載がある書面」を受け取っていない場合や、「クーリング・オフの説明」を受けていない場合は、契約から8日以上経っていてもクーリング・オフが可能です。
参考:内容証明 - 日本郵便
クーリング・オフをしようとして相手に電話をしてしまうと、相手はなんとはクーリング・オフをさせまいと説得や交渉を始めます。相手にクーリング・オフを妨害させる時間を与えないためにも、クーリング・オフは内容証明郵便で行います。そしてできれば、行政書士事務所などに手続きを代行してもらうようにしましょう。
参考:はじめてのクーリングオフ
2-3.クーリング・オフができない場合、契約解除
上で紹介した条件に当てはまらずクーリング・オフができない場合でも、まだ取れる対応はあります。
例えば、消費者契約法4条では、いくつかの場合に意思表示を取り消すことができると定めています。
・勧誘を断ったのにしつこく勧誘してきた場合
・「絶対に儲かりますから」などの、判断を迷わせるようなセールストークを受けた場合
・嘘の内容を知らされて契約させられた場合
など参考:消費者契約法「第二章 消費者契約」
また、「手付解除」という方法でも契約を解除することができます。
「手付解除」とは、契約時に支払った「手付金」(売買代金の一部)を放棄することで、その契約を解除する方法です。
相手が契約の内容の履行に着手する前であれば、手付解除をすることができます。
手付解除についても、必ず内容証明郵便で行うようにしましょう。
参考:内容証明 - 日本郵便
その他にも、クーリング・オフ以外で取れる対応策はありますので、一度専門家に相談してみましょう。
はじめてのクーリングオフ
前島行政法務事務所
西村法務事務所
行政書士大下法務事務所
3.どんなマンション経営の勧誘がある?パターンを紹介
ここからは、実際にありうるマンション経営の勧誘のパターンをみていきたいと思います。
マンション経営を勧誘してくるパターンとしては、以下のようなものがあります。
①突然電話で勧誘してくるパターン
②突然訪問で勧誘してくるパターン
③キャッチセールスなど、路上で勧誘してくるパターン
3-1.突然電話で勧誘してくるパターン
最も多いと思われるのが、電話で勧誘してくるパターンです。
電話は自宅にかかってくる場合もあれば、勤務先にかかってくる場合もあります。
電話をとると、一方的なセールストークをはじめ、切る暇を与えません。こちらが切ろうとしても、何かと理由をつけて切らせないようにしようとします。
中には、高圧的なことを言って、「ここで電話をきることが道理に反している」と思わせようとする悪質な勧誘もあります。
「あなたの人生にとって重要な話ですので、ちゃんと考えてから決断をしてください」
「実際に会って話をして、それでも納得されないのであればあきらめます」
「私はあなたのことを想って言っているのです。真剣に考えてください」
※このように、こちらが話を聞かないのが悪いかのような発言をしてきます。
ズルズルと話を聞いてしまうと、今度は実際に会って話す約束をしようとしてきます。
直接会って話すことで、余計に断りにくい雰囲気を作ろうという手口です。場合によっては、会う場所をあなたの自宅にして強引に押しかけてくるケースもあります。
実際に会ってしまうと、確かに断りにくい雰囲気になってしまいます。
電話勧誘の時点で、しっかり断るようにしましょう。
向こうは以下のような方法で何とか話を聞かせようとする可能性が高いですが、しっかり断りましょう。
向こうは「話を聞かないこちらが悪い」かのような筋立てをしてきますが、興味がないのであればこちらに話を聞いてあげる道理はありません。
→何度も電話して、対応せざるをえないようにしてきます。可能であれば着信拒否などの対応をとりましょう。
②こちらが電話を途中で切った場合
→こちらの非礼を逆手にとり、高圧的に咎めてきます。こちらに罪悪感を植え付け、契約締結に結びつけようという手口です。確かに電話を途中で切ることは非礼かもしれませんが、その前にしつこい電話勧誘は法律違反です。③こちらが説明を聞こうとしない場合
→「まだ詳しい説明もしてないのに、『興味がない』となぜ言い切れるのですか」などと高圧的な発言をし、説明を聞かなければいけない空気を作ろうとします。④ある程度説明を聞いてから断ろうとした場合
→「最初から断るつもりでこちらに説明させたのか」「こちらの時間を返して欲しい」などと、こちらに罪悪感を植え付けようとしてきます。⑤「今は忙しい」と言って断ろうとした場合
→「では日を改めて説明に伺います」などと、また会う約束をしようとしてきます。
相手の話を聞いてしまえば聞いてしまうほど、面倒なことになるというのがお分かりいただけたでしょう。
電話勧誘に対しては、できるだけ早い段階で最初にご紹介した方法ではっきり断る態度が重要となります。
3-2.突然訪問で勧誘してくるパターン
電話での勧誘以外にも、自宅に訪問して勧誘してくるパターンもあります。
アンケートなどを装って自宅を訪問し、長時間居座ってしつこく勧誘を続けるケースなどです。
自宅を訪問して勧誘してくる場合、投資用マンションだけでなく居住用のマンションを勧めてくるものも多いです。
自宅というのは、ある意味で密室空間です。
そこを利用してプレッシャーをかけることで、強引に契約させようという手口です。中には、契約を結ぶまで何度もしくこく訪問してくる悪質なケースもあります。
突然不動産関係者が自宅を訪問してきても、家にあげないようにしましょう。
「アンケート」などと言うので最初は警戒心を持たないかもしれませんが、徐々に話題は勧誘にシフトしていきます。
心当たりのない不動産関係者が自宅を訪問してきた時点で警戒する必要があります。
なお、一向に帰ろうとしない場合やしつこく家を訪問してくる場合は「警察に通報しますよ」と言い、それでもやめない場合は本当に通報しても良いでしょう。
3-3.キャッチセールスなど路上で勧誘してくるパターン
上の2つほどは多くありませんが、キャッチセールスなど路上で勧誘してくるパターンもあります。
アンケートなどを装い路上で声をかけ、強引に名刺交換をしようとしたり契約交渉をしようとしたりします。
路上で突然話しかけられると、驚いて反応してしまうかもしれませんが、話を聞いて興味がないのであれば足早にその場を立ち去りましょう。
公共の場であれば向こうもそこまで強引なことをしてくるとは考えられません。
4.マンション経営の勧誘に関して、法律ではどうなっている?
マンション経営のしつこい勧誘に関して、法律ではどのように規定されているのでしょうか。
上で少し触れましたが、投資用マンションをしつこく勧誘することは、「宅地建物取引業法」という法律で禁止されています。以下、国土交通省のHPから引用します。
宅地建物取引業法(以下、「法」という。)では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際して
〔1〕不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為(法第47条の2第1項)
〔2〕威迫する行為(法第47条の2第2項)
〔3〕私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為(法施行規則第16条の12第1号のヘ)
〔4〕勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行う行為(法施行規則第16条の12第1号のハ)
〔5〕相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為(法施行規則第16条の12第1号の二)
〔6〕迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問する行為(法施行規則第16条の12第1号のホ)
などを禁止しています。
出典:国土交通省HP「投資用マンションについての悪質な勧誘電話等にご注意ください」
これらをより具体的にすると、法律で禁止されるのは以下のような勧誘です。
・断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる
・長時間にわたって電話を切らせてくれなかった
・深夜や早朝といった迷惑な時間に電話をかけられた
・脅迫めいた発言があった
・自宅に押しかけられ強引に契約を迫られた
・絶対に儲かるから心配ないと言われた …など
出典:国土交通省HP「投資用マンションについての悪質な勧誘電話等にご注意ください」
マンション経営のしつこい勧誘は違法だと、法律でもきちんと決められているのです。
それでもマンション経営の勧誘が無くならないのは、実際に勧誘に乗って投資用マンションを買ってしまう人が一定数いるということでしょう。
ただ、勧誘してまで売り出そうとする投資用マンションには、「良い物件」と呼べるものはまずないと考えて良いでしょう。
5.勧誘してまで売り出そうとするのはどんなマンション?
では、不動産会社が勧誘をしてまで売り出そうとするのはどんなマンションなのでしょうか。
まず、投資用マンションとして「良い物件」と呼べるものは、放っておいても売れるので勧誘をしてまで売る必要はありません。
不動産会社が勧誘をしてまで売り出そうとするのは、売れ残った物件や、「いかに自分たちが儲けを出すか」ということを重視して建てられた割高な物件であることが多いです。
不動産会社の勧誘で、話を聞いているうちに「悪い話でもなさそうだな…」と思ってしまうこともあるかもしれません。しかし、実際にはそんな上手い話ではないことがほとんどですので、気をつけましょう。
6.マンション経営の勧誘の断り方・対処法まとめ
マンション経営の勧誘を受けた場合の対処法について書きましたがいかがでしたか。
この記事が、マンション経営の勧誘を受けて困っているすべての方の参考になれば幸いです。